「工事を止めるには、司法判断しかない」
中止という司法判断はまず出ないだろう……と思っていたのですが、出てしまいました。
この件については、これまで私の判断も揺れ動きまして、当初は「完成は不可能」と考えましたが、その後「世論の反対がないので、かなり遅れるが、完成は可能」に変わっていました。
今回の決定理由を見ると、「具体的な再発防止策は示されておらず、現時点では陥没が起きる恐れがあると言わざるをえない」となっていますが、私がNEXCO東日本の再発防止策を見た限り、かなり具体的なものでした。ただ私は土木工事の専門家じゃないですし、今後も陥没が起きる可能性はゼロではなく、私も裁判長(当然土木工事の専門家ではない)もある意味主観的は判断なので、なんとも言えません。
今後、これをひっくり返すには、逆の司法判断が出る必要があるわけですが、どうでしょうか。
とりあえず、私が免許を返納するまでの開通は、難しくなったかもしれません。
今回工事の差し止め決定が出たのは、東名ー中央間だけで、中央ー関越間は工事を再開できますが、大泉側から発進するシールドトンネルは、中央JCTまでは到達せず、中間点付近で東名側発進のマシンと出会う予定だったので、このままだと、その区間の完成も、かなり危ういと思われます。
また、裁判長が指摘した「工法の変更」は、やるとすればNATM(ナトム)工法しかないと思いますが、どうなのでしょう。そちらのほうが安全というわけでもなく、福岡市の地下鉄工事陥没事故は、NATM工法でした。
外環道のような大深度地下トンネルで、いまから工法を変更するのは非常に困難でしょうから、とにかく司法判断が引っ繰り返らない限り、工事の再開は不可能と言うしかありません。
あまり期待せずに、静かに待ちたいと思います。
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